<表> |
用 途 |
1 |
イ |
劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
ロ |
公会堂又は集会場 |
2 |
イ |
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ |
遊技場又はダンスホール |
ハ |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗、その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの |
二 |
カラオケボックスその他遊興の為の施設又は物品を個室において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
3 |
イ |
待合、料理店その他これらに類するもの |
ロ |
飲食店 |
4 |
イ |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 |
イ |
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
ロ |
寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
6 |
イ |
(1) |
次のいずれにも該当する病院
(@) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科、その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(@)において同じ。)を有すること。
(A) 医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。
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(2) |
次のいずれにも該当する診療所
(@) 診療科名中に特定診療科名を有すること。
(A) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
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(3) |
病院((1)に掲げる者を除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げる者を除く。)又は入所施設を有する助産所。
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(4) |
患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所
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ロ |
(1) |
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人短期入所事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、認知症対応型老人共同生活支援事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの |
(2) |
救護施設 |
(3) |
乳児院 |
(4) |
障害児入所施設 |
(5) |
障害者支援施設又は短期入所若しくは共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの |
ハ |
(1) |
| 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム、老人デイサービス事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)
(2) |
更正施設 |
(3) |
助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、一時預かり事業又は家庭的保育事業を行う施設、その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの |
(4) |
児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く) |
(5) |
身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) |
二 |
幼稚園又は特別支援学校 |
9 |
イ |
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
16 |
イ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が上記に掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
16の2 |
地下街 |