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防火対象物定期点検報告制度について
 

消防法では、一定の規模、用途(下表)の防火対象物の管理について管理権原者は、防火対象物点検資格者に「消防計画の作成」、「避難・消火訓練等防火管理業務」、「防火対象物品の使用」、「火気使用設備等の適切な管理」、「消防用設備等の設置維持」、「避難施設の管理」などの実施状況について、定期的に点検をさせ、その結果を消防長又は消防署長に報告することを義務付けています。
(罰 則)
点検結果を報告しない場合又は虚偽の報告をした場合は、行為者に対し30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対して30万円以下の罰金刑が科せられます。


1.点検報告を必要とする防火対象物
(1) 収容人員が300人以上のもの
(2) 次の要件の全てに該当するもので収容人員が30人以上のもの
  ア. 特定用途(映画館や百貨店、旅館等不特定多数の人が利用するもの)に供される部分が避難階(直接地上へ通じる出入口のある階)以外の階(1階及び2階を除く。)に存するもの。
  イ. 特定用途に供される部分が存する避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられている場合等にあっては、1)以上設けられていないもの。

<表>
用      途
劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗、その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興の為の施設又は物品を個室において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
待合、料理店その他これらに類するもの

飲食店
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅
(1) 次のいずれにも該当する病院
(@) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科、その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(@)において同じ。)を有すること。
(A) 医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床又は同項第5号に規定する一般病床を有すること。
(2) 次のいずれにも該当する診療所
(@) 診療科名中に特定診療科名を有すること。
(A) 4人以上の患者を入院させるための施設を有すること。
(3) 病院((1)に掲げる者を除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げる者を除く。)又は入所施設を有する助産所。
(4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所
(1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人短期入所事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、認知症対応型老人共同生活支援事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(2) 救護施設
(3) 乳児院
(4) 障害児入所施設
(5) 障害者支援施設又は短期入所若しくは共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム、老人デイサービス事業を行う施設、小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)
(2) 更正施設
(3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、一時預かり事業又は家庭的保育事業を行う施設、その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの
(4) 児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設又は児童発達支援若しくは放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く)
(5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園又は特別支援学校
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
16 複合用途防火対象物のうち、その一部が上記に掲げる防火対象物の用途に供されているもの
16の2 地下街
  注:6-イは、平成28年4月1日から施行


2.資格者による点検
 点検は、防火対象物の火災予防に関し、専門的知識を有する「防火対象物点検資格者」に行わせなければなりません。
  ※防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を終了し、免状の交付を受けた者で、防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。
点検項目(抜粋)
 @ 防火管理者を選任しているか。
 A 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
 B 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
 C 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
 D カーテン等の防火対象物品に防煙性能を有する旨の表示が付けられているか。
 E 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。


3.点検基準適合の表示
  防火対象物点検資格者により、点検対象事項が点検基準に適合していると認められた防火対象物は、表示を付すことができる。

 

4.特例認定
(平成15年1月申請開始、認定の効力は平成15年10月から)
 定期点検報告が義務となる防火対象物のうち、一定の期間以上継続して消防法令を遵守しているものにあっては、防火対象物の管理権原者の申請に基づき、消防長または消防署長の行う検査の結果、消防法令の基準の遵守状況が優良なものとして認定された場合に、点検・報告の義務が免除される。

1.認定の要件(抜粋)
(1) 管理権原者が防火対象物を管理してから3年が経過していること。
(2) 過去3年以内に次の事項に該当しないこと。
  法令違反により消防法に基づく命令を受けたことがあり、また受けるべき事項が現にあること。
  特例認定の取消しをされたことがあり、またはされるべき事項が現にあること。
  消防法第8条の2の2に基づく点検、報告がされていなかったことがあり、または虚偽の報告がされたことがあること。
2.認定の失効
次のいずれかに該当することとなったときは、特例認定は失効する。
(1) 特例認定を受けてから3年が経過したとき(失効前に再申請することは認められている)。
(2) 管理権原者に変更があったとき。
3.認定の取消し
消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取り消される。
4.特例認定の表示
消防長または消防署長から特例認定を受けた場合には、表示を付すことができる。


 

点検報告のnagare

点検報告説明イラスト

 

検査認定説明イラスト


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