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消防用設備等点検済表示制度について

 

1.点検済票ラベル
 消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署長に報告する義務があります。
 当協会は、消防用設備等の保守点検に関し、点検業者の資質の向上及び適正な点検業務の推進に資するため、昭和56年10月1日から協会独自に保守点検登録業者制度及び点検済証貼付制度に取り組み、適正な推進に努めてきましたが、平成9年4月1日からは全国統一の点検済表示制度に移行しております。


点検整備は確実に


点検報告義務のある人

消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)



防火対象物の点検をする人

消防設備士・消防設備点検資格者などで次の(1)〜(3)の防火対象物
  (1) 延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物
  (2) 延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
  (3)

特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2つ(屋外に設けられた避難上有効な構造を有する場合にあっては、1つ)以上設けられていないもの

 

上記以外の防火対象物は防火管理者などでも点検することができますが、専門的な知識・技術を有する有資格者に点検させることが望ましい。


点検から報告まで


点検の種別と期間
   
機器点検(6ヵ月ごと)
次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
  (1) 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
  (2) 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
  (3) 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
総合点検(1年ごと)
  消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
整備
   

 

 

 

不良箇所
整備
制令で定める消防用設備等の整備(軽微な整備は除く。)は消防設備士でなければできません。
点検済票(ラベル)の貼付
   
法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。
点検済票(ラベル)は、各都道府県消防設備協会に登録した点検実施者に交付されます。
点検結果報告書の作成
   
点検した結果は、点検結果総括表点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、消防庁告示で定められています
報告の期間
   
1年に1回
特定防火対象物(百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
3年に1回
非特定防火対象物(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)
報告先
防火対象物関係者が、消防本部のある市町では消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町では市町長へ直接又は郵送(消防長又は消防署長が適当と認める場合)により報告。


 当協会は、点検済票の交付を受けた表示登録会員に、申請により当該点検対象物1件につき1枚の表示登録会員シール(別図)を交付する。
 表示登録会員シールは、当該防火対象物について消防機関に提出する消防用設備等点検結果報告書の右下の部分に貼付するものとする。

別 図:表示登録会員シール
表示登録会員シール画像 たて 25mm よこ 35mm

金地 に 黒文字

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