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■協会トピックス
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消防設備士、消防設備点検資格者等に係る講習の受講期限に係る事項が変更されました。
消防設備士が受けることとされている講習の受講期限である「免状の交付を受けた日から2年以内」及び「講習を受けた日から5年以内」を、「免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から2年以内」及び「講習を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内」に変更されました。
消防設備点検資格者が受けることとされている講習の受講期限についても、「免状の交付を受けた日から5年以内」を「免状の交付を受けた日以降における最初の4月1日から5年以内」に改められました。
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消防予第231号(消防危第122号) 平成23年6月17日付け消防庁予防課長(危険物保安課長)通知 「消防法施行規則及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)」
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