(1) |
施行期日
改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行日(平成16年6月1日)から施行することとすること。ただし、第十及び第十一の事項については平成16年4月1日から、第一の事項については平成16年8月1日から施行することとしたこと。 |
(2) |
関係省令の廃止
以下の省令を廃止することとしたこと。 |
1) |
消防法施行規則第四条の五第一項に規定する指定確認機関を指定する省令(平成13年総務省令第78号) |
2) |
消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する指定認定機関を指定する省令(平成13年総務省令第79号) |
3) |
消防法施行規則第三十一条の六第五項に規定する指定講習機関を指定する省令(平成13年総務省令第80号) |
(3) |
経過措置 |
1) |
改正省令による改正後の消防法施行規則(以下「新規則」という。)第1条の4第1項、第4条の2の5第1項、第4条の6第1項、第31条の5第1項及び第31条の7第1項の登録を受けようとする法人は、施行前においても、その申請を行うことができることとしたこと。 |
2) |
改正省令の施行の際現に改正省令による改正前の消防法施行規則(以下「旧規則」という。)第4条の2の5第1項の登録を受けている法人並びに旧規則第4条の6第1項、第31条の5第1項及び第31条の7第1項の指定を受けている法人は、改正省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、新規則第4条の2の5第1項、第4条の6第1項、第31条の5第1項及び第31条の7第1項の登録を受けている法人とみなすこととしたこと。 |
3) |
改正省令の施行の際現に存する旧規則別表第1の2の2に定める様式による防炎表示は、新規則別表第1の2の2にかかわらず、当分の間、これを使用することができることとしたこと。 |
4) |
改正省令の施行の際現に旧規則第4条の4第1項の規定により防炎物品に付されている旧規則別表第1の2の2に定める様式による防炎表示は、新規則別表第1の2の2に定める様式による防炎表示とみなすこととしたこと。 |
5) |
改正省令の施行の際現に存する旧規則第31条の4第2項の表示は、同項の指定認定機関が、新規則第31条の4第1項の登録を受けた場合及び附則第3条第2項の規定により新規則第31条の5第1項の登録を受けている法人とみなされる場合に限り、新規則第31条の4第2項の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができることとしたこと。 |
6) |
改正省令の施行の際現に旧規則第31条の4第2項の規定により消防用設備等又はこれらの部分である機械器具等に付されている同項の表示は、新規則第31条の4第2項の規定により付された同項の表示とみなすこととしたこと。 |
7) |
改正省令の施行の日から平成17年5月31日までの間においては、新規則第33条の3第1項の表の上欄に掲げる第1類から第3類までのいずれか、第4類及び第5類の指定区分に係る消防設備士免状の交付を受けている者は、同項の規定にかかわらず、特殊消防用設備等の設置に係る工事又は整備を行うことができることとしたこと。 |
8) |
新規則第33条の3第1項の表の上欄に掲げる特類の指定区分に係る消防設備士試験については、この省令の施行の日から平成16年12月31日までの間に限り、都道府県知事(法第17条の11第3項の指定試験機関を含む。)は、新規則第33条の3第1項の規定にかかわらず、当該消防設備士試験を行わないことができることとしたこと。 |
9) |
改正省令の施行の際現に交付されている旧規則別記様式第1号の3の消防設備士免状及び次項の規定により当分の間使用することができることとされた消防設備士免状は、新規則別記様式第1号の3の消防設備士免状とみなすこととしたこと。 |
10) |
改正省令の施行の際現に存する旧規則別記様式第1号の3、別記様式第1号の4及び別記様式第1号の6による消防設備士免状、消防設備士免状書換・再交付申請書及び消防設備士試験受験願書は、新規則別記様式第1号の3、別記様式第1号の4及び別記様式第1号の6にかかわらず、当分の間、これを使用することができることとしたこと。 |
11) |
改正省令の施行の際現に旧規則第33条の11第6項に規定する専科教育の機関科を修了している者は、新規則第33条の11第6項の適用については、同項に規定する専科教育の機関科を修了した者とみなすこととしたこと。 |
12) |
改正省令の施行前に旧規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新規則の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新規則の相当の規定によってしたものとみなすこととしたこと。 |